コロナウイルスの対応と補償制度の簡易まとめ

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新型コロナウイルス感染拡大防止につき、緊急事態宣言が全国に発令され発令され、 各業態での感染リスクの抑制に取り組む動きが見られます。

特にSC業界では、生活必需品の除き、各テナントの休業要請を余儀なくされ、それに協力し、 利用者の感染リスクを可能な限り抑制するという課題に取り組む必要があります。

ショッピングセンターやショッピングモール、百貨店では、規模や立地に応じて、生活者のための多様な機能を果たしているおり、実態に即した事業者の工夫が必要となります。

今回のような外出自粛や休業体制において、商業を営む上で、真っ先に念頭に上がるのは「人件費(給料)」に次いで、不安要素の強い「賃料」である。

その「賃料」に対して、早い段階で対応の方針を発信した「イオンモール・リテール」や「ルミネ」、「丸井」は、出店しているテナント賃料を減免することを示した。

<例>

【イオンモール・イオンリテール】

全国のイオンモールに出店しているテナント賃料を、3月4月の2か月分、賃料算定における月額最低保証売上高を撤廃。

【ルミネ】

出店テナントに対して3月の最低保証賃料を減額する特別措置の実施。

(※4月以降の賃料に関する施策については未定)

【丸井】

臨時休業中のテナントに対して、休業している間の家賃と共益費を全額免除。

※さらに、一定の条件を満たしたテナントについては、あらかじめ受け取っている最大2か月分の敷金を返却、売り上げにかかわらず、運営会社に最低限支払う必要がある費用を当面、撤廃。

大手が早々にテナント賃料に対する方針を打ち出したことで、各施設で賃料対応の動きに注目が集まる。

とはいえ、賃料一つとっても、オーナー側だけが負担を強いられるのは疑問であり、当然対応可能な施設とそうでない施設が出てきてしまう。

今回の新型コロナウイルスの影響を一色に施設側に負わせるには、無理が生じるが、本来の売上と別に、早い段階で感染防止に踏み切った休業が原因でテナント撤退など起きては、施設側も本意ではない。

現時点での政府や行政から出されている補償制度を以下にまとめました。

■経営相談窓口

中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に窓口を設置し、中小企業・小規模事業者向けに経営相談窓口を開設しました。

[平日]相談窓口一覧

[土日・祝日]相談窓口一覧

よろず支援拠点一覧

よろず支援拠点とは、中小企業、小規模事業者の皆様からの、経営上のあらゆるご相談にお応えするために、国が全国に設置した無料の経営相談所です。

地域プラットフォーム

地域プラットフォームとは、中小企業庁が認定した地域の中小企業支援機関の連携体であり、地域の支援機関による中小企業者等支援のための連携体です。本事業の専門家派遣事業の窓口機能を担う他、その構成機関が連携して地域における中小企業・小規模事業者の経営を支援するための取組を行います。

■資金繰り支援

信用保証制度、融資制度の両面から事業者の資金繰りを支援。

[民間金融機関による信用保証付融資]

[政府系金融機関による融資]

・セーフティネット保証4号・5号

・危機関連保証

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

■中小企業 金融・給付金相談窓口:0570ー783183

※平日・土日祝日9時00分~17時00分

■金融庁相談ダイヤル:0120ー156811(フリーダイヤル)

※平日10時00分~17時00分

※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください。

■個別支援策のお問合せ先

・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証お問合せは、最寄りの信用保証協会へお問合せ下さい。

信用保証協会一覧

※セーフティネット保証4号・5号や危機関連保証に係る認定書の発行は、お客様の本店等(個人事業主の場合は、主たる事業所)の区市町村が窓口となります。

[無利子・無担保融資制度]

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

中小企業向け新型コロナウイルス感染症特別貸付

【お問合せ】

[平日]

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

[土日・祝日]

日本政策金融公庫:0120-327-790

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

[商工組合中央金庫による危機対応融資制度]

新型コロナウイルス感染症による影響を受け 業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援 を実施。

新型コロナウイルス感染症特別相談窓口

【お問合せ】

制度のご案内:0120-542-711(9:00 ~ 17:00)

※具体的なお借入れについてのお問合せは、状況によりお問合せ先が異なるため、ホームページをご確認ください。

[小規模事業者向けマル経融資の金利引下げ制度(新型コロナウイルス対策マル経)]

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度を設けている。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りの支援を3月 17日より制度適用開始。

新型コロナウイルス感染症関連の概要

【お問合せ先】 

日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店または、お近くの商工会・商工会議所までお問合せください。

[平日]相談窓口一覧

[土日・祝日]相談窓口一覧

[セーフティネット貸付の要件緩和]

セーフティネット貸付とは?

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。

【お問合せ先】 

[平日]

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785 

[土日・祝日]

日本政策金融公庫 国民生活事業:0120-112476

         中小企業事業:0120-327790

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

[生活衛生関係の事業者向け融資制度]

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生関係の事業者の方は以下の支援策をご活用いただけます。

一般向け支援と同様に、大きく分けて3段階の支援を実施。

衛生環境激変対策特別貸付

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付新型コロナウイルス対策衛経

特別利子補給制度

生活衛生関係営業対象

サ-ビス業:理容店、美容店、興行場(映画館)、クリーニング店、公衆浴場(銭湯)、ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿営業

販売業:食肉販売店、食鳥肉販売店、氷雪販売業(氷屋)

飲食業:すし店、めん類店(そば・うどん店)、中華料理店、社交業(スナック・バーなど)、料理店(料亭など)、喫茶店、その他の飲食店(食堂・レストランなど)

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

中小企業 金融・給付金相談窓口:0570ー783-183(9:00 ~ 17:00)

金融庁相談ダイヤル(フリーダイヤル):0120ー156-811(平日 10:00 ~ 17:00)

※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください。

[無利子・無担保融資]

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。

【令和2年度補正予算の成立が前提となる支援】

■「中小企業デジタル化応援隊事業」の開始

テレワークやEC等の活用についてIT専門家から助言等を受けられよう、中小企業基盤整備機構が事業開始に向けて現在準備中。

■信用保証付き融資における保証料・利子減免

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能。

※本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容 が今後変更等されることがあります。

■特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等、若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象に。

※新型コロナウイルス対策マル経融資及び公庫の既往債務借換は、 令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第、中小企業庁ホームページ等で公表予定。

【お問合せ先】

中小企業庁 金融・給付金相談窓口:0570ー783183(9:00 ~ 17:00)